一般用電気工作物の定義|2023年新設の「小規模事業用電気工作物」についても
電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に大別されます。そして第二種電気工事士が対応できる一般用電気工作物については、その定義が筆記試験にてよく出題されます。
しかし、2023年に「小規模事業用電気工作物」という新区分が作られました。以前の一般用電気工作物の定義より複雑になったため、難しく感じている方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、一般用電気工作物および小規模事業用電気工作物について解説します。
なお日本エネルギー管理センターは最短かつ最小の労力で合格を目指せるノウハウと、徹底した技能試験対策により、第二種電気工事士合格率が毎年90%以上を誇っています。
日本エネルギー管理センターの第二種電気工事士講習の詳細はこちらから
また小規模事業用電気工作物については解説動画も公開しています。
目次
一般用電気工作物の定義
一般用電気工作物等とは「おもに一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、低圧(600V以下)の受電している場所などの電気工作物のこと」と定義されています。
一般用電気工作物が何かを覚えるより「何が一般用電気工作物に該当しないのか」を覚えるほうが効率的です。以下に該当するものは一般用電気工作物ではありません。
- 600Vを超える高圧で受電するもの(工場やビルなど)
- 火薬類製造所や炭鉱など爆発性・引火性のある場所にある設備
- 構内の外にある電気工作物(受電用は除く)との間に電線路を有している設備
- 構内にある発電設備のうち小規模発電設備以外のもの
まず、高圧で受電したり引火性があったりといった危険性の高いものは、一般用電気工作物の範囲から外れます。
また、同一の構内で使用できないもの、たとえば公道を横断して電気を送るような設備は、低圧であっても一般用電気工作物ではありません。
さらに、一般用電気工作物には原則的に発電設備は設置できません。ただし、これには例外があり、出力の小さい(危険が少ない)発電設備は設置して良いことになっています。これを小規模発電設備(旧:小出力発電設備)と呼び、よくひっかけ問題として登場します。
なお小規模発電設備においては、2023年3月に「小規模事業用電気工作物」という区分が新設されました。制度変更が反映されていないテキストを使用されている方はご注意ください。
小規模事業用電気工作物とは
「小規模事業用電気工作物」とは、これまで一般用電気工作物に含まれていた小規模発電設備(旧:小出力発電設備)の一部を事業用電気工作物に変更したものです。
従来 |
<一般用電気工作物>
|
新制度 |
<一般用電気工作物>
<小規模事業用電気工作物>
|
つまり、太陽光発電と風力発電の設備に対して規制が厳しくなったわけですね。
筆記試験においては、太陽電池と風力電池に関して「一般用電気工作物か小規模事業用電気工作物か」を問うような問題が出てくる可能性が考えられます。定義がややこしいですが、数字も含めてしっかり頭に入れておきましょう。
参考:経済産業省「小規模発電設備等保安力向上総合支援事業」
一般用電気工作物の定義は頻出問題!必ず覚えよう
第二種電気工事士が扱える一般用電気工作物の定義は、筆記試験で非常によく出題されます。
とはいえ出題のパターンはだいたい決まっています。過去問演習を重ねれば確実に正解を選択できますので、ぜひ覚えてくださいね。
また、小規模発電設備(旧:小出力発電設備)は2023年に制度変更があった部分です。それ以前に出版されたテキストで勉強されている方はご注意ください。
関連記事:第二種電気工事士の12年間の筆記・実技別合格率の推移|勉強に必要な期間や方法
また日本エネルギー管理センターでは、最短かつ最小の労力で合格を目指せるノウハウと、徹底した技能試験対策を提供しております。
第二種電気工事士合格率は毎年90%以上を誇ります。第二種電気工事士へ最短ルートでなりたい方は、ぜひ第二種電気工事士講習をご検討ください。