【問29】
一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。
イ.低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた中学校
ロ.低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
ハ.高圧受電で、受電電力の容量が65[kW]の機械工場(発電設備なし)
ニ.高圧受電で、受電電力の容量が40[kW]のコンビニエンスストア発電設備なし)

解答:イ

解説

この問において、一般用電気工作物であるか判断するポイントは2つです。
一つは、受電が低圧であるかどうかです。ハやニの用に受電が高圧である場合、その時点で受電電力の大小にかかわらず自家用電気工作物になります。

二つめは、発電設備が小出力発電設備であるかどうかです。以下の設備が小出力発電設備となります。

  • 出力50[kW]未満の太陽電池発電設備
  • 出力20[kW]未満の風力発電設備
  • 出力20[kW]未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
  • 出力10[kW]未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
  • 出力10[kW]未満の固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備

このように、安全性の高い種類の発電設備ほど高出力のものでも一般用電気工作物に認められるようになっています。
なお、上記の条件の他にも

  • 構外にわたる電線路を有するもの
  • 火薬類(煙火を除く)を製造する事業所や炭坑(鉱山保安規則による)

は自家用電気工作物となります。

関連記事:一般用電気工作物の定義|2023年新設の「小規模事業用電気工作物」についても

 

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