第二種電気工事士筆記試験 過去問解説|平成14年度午後 問29
【問29】 自家用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。 |
イ.低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]、出力10[kW]の風力発電設備を備えた展望レストラン ロ.低圧受電で、受電電力の容量が35[kW]の印刷工場(発電設備なし) ハ.低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]、出力25[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館 ニ.低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力10[kW]の太陽電池発電設備を備えた事務所ビル |
解答:ハ
解説
一般用電気工作物の条件は以下の通りで、それ以外の工作物は自家用電気工作物(電気事業に用いる電気工作物は除く)になります。
- 低圧で受電していること(受電電力の容量は関係なし)
- 発電設備がないこと(小出力発電設備を除く)
②で述べている小出力発電設備とは以下の設備を言います
- 太陽電池発電設備(出力50kW未満)
- 風力発電設備(出力20kW未満)
- 水力発電設備(出力20kW未満、ダムを伴うものを除く)
- 内燃力を原動力とする火力発電設備(出力10kW未満)
- 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備(出力10kW未満)
なお、小出力発電設備の規定は2023年に改訂されているので注意が必要です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
関連記事:一般用電気工作物の定義|2023年新設の「小規模事業用電気工作物」についても
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